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| いよいよ、本年4月より改正労働基準法が施行開始となりました。一部の法令対応を猶予された中小企業の皆さま、「我社には関係ない」と思っていませんか? 中小企業の適用猶予は、「法律の施行3年を経過後に改めて、施行の状況や時間外労働の動向を勘案し、検討を加えたうえで必要な措置を講ずる」(附則第3条)とされており、必ずしも「免除」という訳ではありません。 | ||||
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